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彦根の遺言専門相談所

滋賀県彦根市平田町578番地6
お電話 090-9054-1513

行政書士成宮事務所の遺言相談所

遺言書の作成は、家族の将来を見据えた重要な決断です。当相談所では、お客様のご意向を最優先に考え、安心して相談いただける環境を整えています。
親身になってお話を伺い、最適な解決策をご提案いたします。
社会福祉士が老後を考えて
社会福祉士と行政書士が、高齢者とそのご家族が安心して暮らせるよう、福祉や介護の問題も踏まえて相談にのります。老後の備えから相続発生後を見据えて相談に対応します。
 
 
丁寧で安心な相談を
お客様一人ひとりのニーズに丁寧に対応し、安心して相談できる環境を整えます。
お話をしっかり聞き取らせて頂いたうえで、内容を分かりやすく説明し、秘密を厳守いたします。
 
無料相談と明瞭会計
当方では、お客様が安心してご相談いただけるよう無料相談を提供させていただいております。
また、明瞭な会計規定により、費用に対する不安も起きないようにします。
 
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  • 販売価格
  • 1,000円
  • (税込み)
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ご挨拶

はじめまして。
行政書士成宮事務所 代表の成宮隆行です。
私は、行政書士、社会福祉士、FPの資格を持ち、法の手続きと福祉支援とお金の面から皆様をサポートしております。
 
認知症の方がますます増加していく予想がされる中で、通常の相続手続きが困難になる事態も増えていくと考えられます。

認知症時代における遺言の作成は、個人の意思を明確に伝え、遺族の間のトラブルを回避、法的な有効性を確保するために非常に重要です。

しかし、日本では遺言はあまり活用されておりません。遺言の使用をおすすめし、相続の費用的な負担と労力を減らすことを使命として活動してまいりますので、よろしくお願いいたします。
 
<お気軽にご相談ください>
TEL 090-9054-1513 
【受付時間】9:00〜18:00
【定休日】日曜日
 
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公正証書遺言・自筆証書遺言の作成方法の流れ

公正証書遺言作成の流れ
Step.1
遺言の内容を決める
まず、遺言に記載する内容を詳細に決めておきます。
例えば、誰に何を相続させるのか、特定の財産についての取り扱いなどです。必要であれば、専門家に相談して内容を検討することをお勧めします。
Step.2
必要書類の準備

次に、以下の書類を準備します:

  • 遺言者の印鑑証明書
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 遺産の内容を確認するための書類(不動産登記簿謄本、預貯金通帳のコピーなど)
  • 遺言の証人となる人の氏名・住所
Step.3
公証役場に予約
最寄りの公証役場に連絡し、遺言作成の予約を取ります。この際に、事前に準備した書類を提出することがあります。
Step.4
公証役場での打ち合わせ
予約した日時に公証役場に行き、公証人と遺言の内容について打ち合わせを行います。遺言の内容を公証人に伝え、その内容が法的に適正であるか確認します。
Step.5
公証人による遺言書の作成
公証人が遺言者の口述に基づいて遺言書を作成します。この際、遺言者と証人2人が立ち会う必要があります。
Step.6
遺言書の確認と署名
公証人が作成した遺言書の内容を遺言者と証人が確認し、遺言者が署名・押印します。証人も署名・押印します。
Step.7
公証人の署名・押印
最後に、公証人が遺言書に署名・押印し、公正証書遺言としての効力を持つことになります。
Step.8
公正証書遺言の保管
作成された公正証書遺言は、公証役場で保管されます。遺言者には正本と副本が交付されますが、紛失しても公証役場で再発行が可能です。
Step.1
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公証人費用の計算方法

公証人手数料:
財産の価額に応じて段階的に設定されています。

  • 100万円以下の部分:5,000円
  • 100万円を超え200万円以下の部分:1万円
  • 200万円を超え500万円以下の部分:2万円
  • 500万円を超え1,000万円以下の部分:3万円
  • 1,000万円を超え3,000万円以下の部分:4万円
  • 3,000万円を超え5,000万円以下の部分:5万円
  • 5,000万円を超え1億円以下の部分:7万円
  • 1億円を超える部分:1億円ごとに11万円を加算

証人の謝礼:
公正証書遺言を作成する際には、証人が2人必要です。
公証役場で証人を手配する場合、その謝礼として1人あたり5,000円から1万円程度かかることがあります。

出張費用:
公証人が出張して遺言書を作成する場合には、別途出張費用がかかります。
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自筆証書遺言作成の流れ
Step.1
遺言の内容を決める
まず、遺言に記載する内容を詳細に決めておきます。
例えば、誰に何を相続させるのか、特定の財産についての取り扱いなどです。必要であれば、専門家に相談して内容を検討することをお勧めします。
Step.2
遺言の本文を書く

遺言者が全文を自筆で書かなければなりません。パソコンやタイプライター、他人に書かせるのは無効です。
日付と署名も必ず自筆で記入します。「令和〇年〇月〇日」などの具体的な日付を書き、抽象的な表現(例えば「令和〇年〇月吉日」など)は避けます。

Step.3
財産目録の作成
財産目録は、財産の内容をリスト化したものです。
2019年の法改正により、財産目録については手書きでなくてもよくなり、パソコンや他の手段で作成し、目録の各ページに遺言者が署名・押印すれば有効です。
財産目録には、不動産の所在地や面積、預貯金の銀行名・支店名・口座番号などを詳細に記載します。
Step.4
署名・押印
遺言の末尾に、遺言者の署名と押印を行います。印鑑は認印でも可能ですが、実印を使用するのが望ましいです。
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自筆証書遺言の保管制度

2020年7月10日から、自筆証書遺言の保管制度が施行されました。
法務局での保管が可能になり、紛失や偽造のリスクを減らすことができます。

法務局での保管手続き

  1. 遺言書の提出
    遺言者自身が法務局に出向いて提出します。提出時に本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)が必要です。

  2. 遺言書の検査
    法務局の職員が形式的なチェックを行います。内容の有効性についての確認は行われません。

  3. 保管の申請
    保管申請書を記入し、提出します。保管料として、3900円がかかります(2023年現在の料金)。
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遺言書作成の報酬規程

自筆証書遺言の作成費用

  • 遺言書原案作成(相続分・財産の分け方など、少し複雑な遺言)
    22,000円(税込)
  • 遺言書原案作成(全ての財産を特定の人に相続させるような単純なもの)
    55,000円(税込)
  • 遺言書原案作成(財産目録作成、付言活用、保険の考慮など複雑なもの)
    77,000円(税込)
  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

公正証書遺言の作成費用

  • 遺言書原案作成(相続分・財産の分け方など、少し複雑な遺言)
    22,000円(税込)
  • 遺言書原案作成(全ての財産を特定の人に相続させるような単純なもの)
    55,000円(税込)
  • 遺言書原案作成(財産目録作成、付言活用、保険の考慮など複雑なもの)
    77,000円(税込)
  • 遺言の公正証書化の支援
    33,000円(税込)
  • 遺言の保証人準備
    1人11,000円(税込)
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遺言執行者への就任報酬

単純な遺言執行
単純遺言に対する遺言執行者への就任
報酬は事務所の通常費用にて対応
複雑な遺言執行
相続人対応、遺産の分配などが必要な遺言執行者への就任
22万円+遺産の1%(※相続税の申告は業務に含みません。)
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<お気軽にご相談ください>
TEL 090-9054-1513 
【受付時間】9:00〜18:00
【定休日】日曜日

よくあるご質問

Q
初めての相談ですが、相談料はいくらですか?
A
初回相談無料です。ご依頼いただければ、受任中無料となります。
Q
出張相談は可能ですか?
A
交通費はいただきますが、出張相談にも対応させていただきます。
Q
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お問い合わせ

お問い合わせは、お電話(TEL 090-9054-1513)にてお問い合わせいただくか、下記のお問い合わせフォームにご記入いただきご連絡ください。
お電話、メールによりご対応させていただきます。
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事務所概要

行政書士成宮事務所

事務所 滋賀県彦根市平田町578番地6
資格者  行政書士 成宮隆行

行政書士成宮事務所