次に、以下の書類を準備します:
公証人手数料:
財産の価額に応じて段階的に設定されています。
遺言者が全文を自筆で書かなければなりません。パソコンやタイプライター、他人に書かせるのは無効です。
日付と署名も必ず自筆で記入します。「令和〇年〇月〇日」などの具体的な日付を書き、抽象的な表現(例えば「令和〇年〇月吉日」など)は避けます。
2020年7月10日から、自筆証書遺言の保管制度が施行されました。
法務局での保管が可能になり、紛失や偽造のリスクを減らすことができます。
単純な遺言執行 |
単純遺言に対する遺言執行者への就任 報酬は事務所の通常費用にて対応 |
---|---|
複雑な遺言執行 |
相続人対応、遺産の分配などが必要な遺言執行者への就任 22万円+遺産の1%(※相続税の申告は業務に含みません。) |
見出し | ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。 |